藤木くにあきblog
日本共産党 庄原市委員会 市委員 藤木邦明
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5月27
2011年5月、生活相談で、簡易裁判所へライフを提訴し、完全勝利の判決を得ました。
ライフが、地裁に控訴してきましたが、法定利息を超えてとりたててきた、悪意の受益者であることに変わりはなく、地方裁判所の和解勧告で、こちらの主張どおりの、過払金の返還という解決になりました。同じような問題をかかえて困っておられる方は、本人訴訟で解決できるよう、無料で相談にのり、援助しますので、遠慮なくご相談ください。
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2月19
2011年2月10日、庄原簡易裁判所で、アイフル(株)に対し、判決が言渡され、全面勝訴しました。
この裁判は、私が、生活相談にのり、訴訟にしていたものです。
判決の要旨をご紹介します。
主文
1 被告(アイフル(株))は、原告に対し、過払金17万円と、それに対する年5分の割合による金員3万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる。(判決に応じない場合、強制執行ができるという意味です)当裁判所の判断
1 被告(アイフル(株))が、法律上の原因がないことを知りながら、利息制限法の制限超過分利息を受領していたことは、民法704条の「悪意の受益者」(悪質な不当利得者であるという意味です)に該当する。以上から、主文のとおり判決する。判決の5日後に、過払金が全額返還されました。
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