藤木くにあきblog 日本共産党 庄原市委員会 市委員 藤木邦明
  • 8月
    9

    2013.8.9
    安倍内閣は8日、内閣法制局長官に、これまでの内部昇格の慣例を破り、小松一郎駐仏大使を起用することを閣議で決定しました。
    小松氏は海外での武力行使を可能とする集団的自衛権行使の積極容認派として知られており、同氏の長官任命は改憲のハードルを下げる96条改定と同様の「禁じ手」です。
    集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた歴代政府の憲法解釈を変更し、憲法9条を骨抜きにするための“改憲クーデター”ともいえる動きです。

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  • 7月
    31

    2013.7.31
    片山さつき総務政務官(自民党・参院議員)は29日放送のテレビ朝日系番組で、東シナ海上で発生した中国艦艇による海上自衛隊護衛艦への射撃用レーダー照射事案(1月)について、「他の憲法上の制約のない国だったら、9条の1項、2項がなかったら、(自衛隊が)撃っていますよ」と述べ、軍事衝突を招きかねない対応が当然だとの暴言を吐きました。

    番組に同席したタレントの大竹まこと氏が「じゃあ撃てばよかったの?」と繰り返し真意をただすと、片山氏は「今の(憲法の)状況では撃てない」と述べただけで撃った場合、どんな事態になるか説明できませんでした。

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  • 6月
    29

    2013.6.29
    日本維新の会は、改憲の位置づけをめぐって橋下、石原共同代表の意見の対立が表面化し、分裂含みの様相となっています。
    石原氏は26日の代議士会で、「(橋下は)憲法についてただの「改正」と寝ぼけたことを言っている。まるで話にならない。憲法は丸ごと(廃棄し)変えなければならない」と批判。
    橋下氏は、「党内でさんざん議論してきたうえで「改正」だ。廃棄論というのは維新の会の綱領に反する」と反論しています。

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  • 6月
    27

    2013.6.27
    日本維新の会は25日に役員会を開き、憲法改定の方向性をとりまとめた「中間報告」を了承しました。
    内容は、見出しのような自民党案と同じで、とんでもない内容です。

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  • 6月
    27

    2013.6.27
    野党が提出した首相問責決議が、賛成多数で可決され(提案理由、安倍晋三首相の参院予算委員会への出席拒否は、国会への出席義務を定めた憲法63条に違反する許しがたい暴挙)、参院厚生労働委員会は開かれず、生活保護改悪法案は廃案となりました。
    よかった。
    >>以前の記事参照

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  • 6月
    24

    2013.6.24
    注目を集めた「しんぶん赤旗」の連載「解剖 自民党改憲案」(全12回、1月11~25日付)がパンフレットに(一部加筆)。
    自民党改憲案の条文全体を検討した日本で初めての出版物。
    資料として、自民党の憲法改正草案(全文)も収録。一度に5冊、20冊、50冊とまとまった注文も寄せられています。
    A5判、定価200円(税込) 申し込みは、藤木くにあきまで

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  • 5月
    29

    2013.5.29
    宮城県から始まった首長・元首長らによる 憲法を守る運動が、今、東北全体に広がっています。
    そこには、住民の生命や人権を守るとの、首長のみなさんの強い自負があります。

    各県ごとの 憲法守る首長の会 の人数
    青森県6人、秋田県18人、岩手県18人、山形県2人、宮城県23人、福島県5人です。

    庄原市長にもこういう立場になってほしいものです。

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  • 5月
    26

    2013.5.25
    現行法では、生活保護の申請者が口頭で意思表示すれば、実施機関が要件を吟味し、保護を開始するかどうかを期限内に回答する義務を負っています。
    しかし改悪案は、申請者に書類提出の義務を負わせ、資産や収入などを記載した申請書の提出や、厚労省が定める必要書類の添付を求めています。
    申請時に必要書類がそろっていないと申請できなくなります。

    さらに、現行法では扶養は保護利用の要件ではありませんが、改悪案は、扶養義務者や同居の親族に対して扶養が困難な理由について「報告を求めることができる」と規定。実施機関が官公署などに資産や収入などの資料提出を求め、銀行や雇い主に照会することまで可能になります。

    日本弁護士連合会(山岸憲司会長)は(2013.5.17)に声明を発表。
    改悪案には、(1)(窓口で書類の不備などを理由に追い返す)違法な「水際作戦」を合法化する(2)(扶養照会によって)保護申請にいっそうの萎縮的効果を及ぼす 
    という点で、「看過しがたい重大な問題がある」と指摘。
    「我が国における生存権保障(憲法25条)を空文化させるものであって到底容認できない」と廃案を強く求めています。

    国連の社会権規約委員会は、日本政府に対する勧告(2013.5.17)で、「生活保護の申請手続きを簡略化し、申請者が尊厳をもって扱われることを確保する措置」や、「生活保護につきまとうスティグマ(恥の烙印(らくいん))を根絶するために国民を教育する」ことを求めています。
    今回の改悪案は、国連勧告にも真っ向から逆行するものです。

    次回は欧州の手厚い社会保障、生活保護制度について紹介します。
    日本との違いを実感してください。

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  • 5月
    23

    2013.5.23

    特徴 その1 まるで戦前?天皇を元首に
    日本国憲法                   
    前文 主権が国民に存することを宣言
    第1条 天皇は象徴
    第3条 天皇の国事行為は内閣の承諾を必要

    自民党改憲案
    前文 日本国は、天皇を戴(いただ)く国家
    第1条 天皇は日本国の元首
    第6条 天皇の国事行為は内閣の進言を必要

    特徴 その2 国防軍つくって海外で戦争できるように
    日本国憲法
    前文 不戦と平和的生存権を確認
    第9条 陸海空軍その他の戦力は保持しない
        国の交戦権は認めない

    自民党改憲案
    前文 不戦と平和的生存権を削除
    第9条 国防軍を保持する
        国防軍は国際的に協調して行われる活動(戦争のこと)ができる

    特徴 その3  基本的人権を国の判断で制限
    日本国憲法
    第97条 基本的人権は侵すことのできない永久の権利
    第13条 生命、自由、幸福追求権は、公共の福祉に反しない限り最大の尊重
    第21条 集会、結社、言論、出版の自由は保障する

    自民党改憲案
    第97条 全面削除
    第13条 生命、自由、幸福追求権は、公益、公の秩序に反しない限り最大の尊重
    第21条 集会、結社、言論、出版の自由は、公益、公の秩序を害するもの以外は保障する 

    みなさんは、どう思われますか? 

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  • 9月
    9

    みなさんは、日本国憲法が、国民のくらしについてどのように定めているか、また、それを実現するのが、国、国務大臣、国会議員、自治体、自治体首長、自治体議員の仕事だと定めていることを、ご存知でしょうか。

    改めて、ご紹介してみたいと思います(わかりやすくするため、一部字句を省略したり、現代表記にしていますので、詳しくは、原文をご覧下さい)。

    私は、市議会議員として、主権者であるみなさんと力をあわせ、その実現のため、全力をつくしています。

     第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、その他の行為は、その効力を有しない。

    第13条 幸福追求に対する国民の権利は、国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    第25条
    国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。                   国は、社会福祉、社会保障の向上、増進に努めなければならない。

    第26条 国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    第99条 国務大臣、国会議員、公務員は、この憲法を、擁護する義務を負う。

    改めて読んでみると、憲法が、現実の生活に、なんと、生かされていないことか、と思い知らされるのではないでしょうか。こんなことを、いつまでも許してはなりません。

    2010年9月9日

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