藤木くにあきblog
日本共産党 庄原市委員会 市委員 藤木邦明
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9月9
みなさんは、日本国憲法が、国民のくらしについてどのように定めているか、また、それを実現するのが、国、国務大臣、国会議員、自治体、自治体首長、自治体議員の仕事だと定めていることを、ご存知でしょうか。
改めて、ご紹介してみたいと思います(わかりやすくするため、一部字句を省略したり、現代表記にしていますので、詳しくは、原文をご覧下さい)。
私は、市議会議員として、主権者であるみなさんと力をあわせ、その実現のため、全力をつくしています。第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、その他の行為は、その効力を有しない。
第13条 幸福追求に対する国民の権利は、国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。 国は、社会福祉、社会保障の向上、増進に努めなければならない。第26条 国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第99条 国務大臣、国会議員、公務員は、この憲法を、擁護する義務を負う。
改めて読んでみると、憲法が、現実の生活に、なんと、生かされていないことか、と思い知らされるのではないでしょうか。こんなことを、いつまでも許してはなりません。
2010年9月9日
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