藤木くにあきblog 日本共産党 庄原市委員会 市委員 藤木邦明
  • 2月
    19

    2011年2月10日、庄原簡易裁判所で、アイフル(株)に対し、判決が言渡され、全面勝訴しました。

    この裁判は、私が、生活相談にのり、訴訟にしていたものです。

    判決の要旨をご紹介します。

    主文
    1 被告(アイフル(株))は、原告に対し、過払金17万円と、それに対する年5分の割合による金員3万円を支払え。
    2 訴訟費用は被告の負担とする
    3 この判決は仮に執行することができる。(判決に応じない場合、強制執行ができるという意味です)

    当裁判所の判断
    1 被告(アイフル(株))が、法律上の原因がないことを知りながら、利息制限法の制限超過分利息を受領していたことは、民法704条の「悪意の受益者」(悪質な不当利得者であるという意味です)に該当する。以上から、主文のとおり判決する。

    判決の5日後に、過払金が全額返還されました。

    サラ金で困っている方は、気軽にご連絡ください。秘密は固く守ります。相談はすべて無料です。

    イイネ!握手 これまでに 3 回。あなたも握手で
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2010年12月7日から始まった講義の録画と要綱、資料です。要綱と資料はPDF形式のファイルになっています。●古典教室=講師:不破哲三社会科学研究所所長●綱領教室=講師:志位和夫委員長
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