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5月9
2023.5.9
庄原市は、「市民が主役のまちづくり」をすすめるためにはどうすべきか、市民のみなさんの参加のもと議論を重ね、
「庄原市まちづくり基本条例」を制定しました。(2012年4月1日施行)
※まちづくりとは「市政全般のこと」を指しています。これが大事な点です。
※この条例は、庄原市の憲法とも言える条例です。前文で「市民が主役のまちづくりをすすめる」と宣言し、
第5条で「市民の権利」を定めています。
1 市民は、まちづくりに参画する(意思決定にかかわること)権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに関する企画および提案を行う権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。第14条で「市民と情報を共有」するため、
市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民との情報共有を図るため、市の保有する情報を積極的に提供するものとします。としています。それでこそ「市民が主役のまちづくり(市政)」をすすめることができるからです。
しかし、庄原市は、合併以来、毎年度「広報しょうばら別冊」で市民に案内してきた「各部署の配置と職員配置」を、2023年度から非公開とし、
代わりに「組織と業務内容」のみを「広報しょうばら別冊」として配布しました。
市長や副市長の名前も、2人の副市長の担当業務も非公開となりました。
各部長の名前も、各課長の名前も非公開となりました。
各支所長の名前も、各支所室長の名前も非公開となりました。
このような閉鎖的な市政運営で、市と市民が信頼しあい「まちづくり(市政全般のこと)基本条例」でめざしている「対等な立場で共に考え、協力連携する」「参画と協働によるまちづくり」「人間味のあるあたたかいまちづくり」をすすめることができるのでしょうか。
再検討をつよく求めるものです。
みなさんは、どう思われますか。
ぜひ、ご意見をお聞かせください。
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