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4月11
2014.4.11
日本共産党の松浦市議会議員が、2014年3月14日におこなった、庄原保育所の民間委託((株)敷信村農吉が運営を受託している)問題での質問の要旨をお知らせします。教育民生常任委員会の報告についての2014年4月11日のブログを参照のうえご覧ください。
質問 保護者の願いに応えることが保育の原則だ。保育指針も保育所長の責任をきびしく求めている。保育士の資格をもたない保育所長はどこの保育所か?
市長 庄原保育所だけです。質問 他の保育所は長年の保育経験のある人が保育所長をしている。資格のある人が保育所長となるようつよく求める。
(2014年3月保育士資格をもたない庄原保育所長は辞職し、4月からは保育資格と経験が十分にある保育士が保育所長に就任している)質問 2014年度から改善するように約束できるか?
市長 うまくいっていないようなので、本来のスムーズな保育ができるようとりくむ。質問 庄原保育所では、(株)敷信村農吉の保育方針を理由に退所されている方が3名もいる。このようなことが起こらないよう、(株)敷信村農吉が、保護者の願いをしっかり受け入れて保育するよう指導すべきだ。
市長 スムーズな保育行政ができていないことに対し早急に対応する。子どもたちのために市長がどのように対応するのか注目しています。
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4月11
2014.4.11
2014年3月24日の市議会本会議に、庄原保育所の民間委託(2013年4月から)の問題点について、教育民生常任委員会(委員長 林 高正議員)の報告がありましたのでその要旨をご紹介します。○課題について
今回の調査により、庄原保育所の多くの保護者から「指定管理者(㊟運営を受託している(株)敷信村農吉のこと・藤木記)と保護者会との保育に対する基本的な考え方のかい離」があると指摘された。そもそも原因は、十分な説明もなく保護者に知らされた指定管理(㊟民間委託のこと・藤木記)による保育所運営であったと考えられる。
(㊟藤木記・保育職員を)「先生」と呼ばせるべきという保護者と「(○○)さん」と呼ぶという提案で(これが認められないのなら受託を断ると市に説明して)受託したという指定管理者(㊟運営を受託している(株)敷信村農吉のこと・藤木記)に対しての市(㊟市長のこと・藤木記)の対応は、ダブルスタンダードと言われても仕方がないもので、あらゆる面で保護者と指定管理者の関係は悪化していったと思われる。
このことは、指定管理(㊟民間委託のこと・藤木記)による保育を提案した執行者(㊟市長のこと・藤木記)の説明不足・指導不足によるものである。
○まとめ
保護者会との懇談では、今回の課題に関し、市(㊟市長のこと・藤木記)への不満、指定管理者(㊟運営を受託している(株)敷信村農吉のこと・藤木記)への不満、市議会への不満が噴出した。指定管理(㊟民間委託のこと・藤木記)による保育は、公設公営の保育と違い受託会社(㊟運営を受託している(株)敷信村農吉のこと・藤木記)の保育方針により保育される。
しかし、あくまでも庄原市保育基本方針に外れない保育をすることは当然である。
特に庄原保育所においては、保護者、指定管理者(㊟運営を受託している(株)敷信村農吉のこと・藤木記)、市(㊟市長のこと・藤木記)、三者の溝は深く、設置者である市(㊟市長のこと・藤木記)は指導力を発揮し、この問題の解決に努めるべきである。
以上が報告の要旨です。
私は、保育経験の全くなかった株式会社に、庄原市の将来を担う子どもたちの基礎を育む大切な保育所の運営を、保護者の反対を押し切って安易に委託してきたことそのものが誤りであったと考えます。
これを根本的に解決するため、以前のように、60数年にわたり豊かな保育経験を蓄積してきた庄原市の保育職員による直営に戻すことがつよく求められています。市長が、(株)敷信村農吉をどのように指導していくのか、(株)敷信村農吉がその指導にどう従っていくのか、市議会はどのように対応していくのか注目したいと思います。
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4月10
2014.4.10
今日、市議会全員協議会に、2014年3月7日に、庄原保育所の運営を受託している(株)敷信村農吉の不注意で起こった誤食事故2件の全貌が報告されました。報告で明らかとなったことは、市立保育所の運営を委託している庄原市長と保育所の運営を受託している(株)敷信村農吉さらに庄原市総合サービス(株)の危機管理意識のなさでした。
食物アレルギーによる死亡事故を受け、厚生労働省が2011年に「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を作成。
庄原市はこれを受け2012年に「保育所での食物アレルギー対応の基本手順」をこれまでより充実し改定しています。ところが、2011年以後に、たてつづけに7件もの誤食事故が、市立保育所の運営を受託している(株)敷信村農吉と庄原市総合サービス(株)の不注意により起こっていたことが明らかになったのです。
具体的には、庄原市総合サービス(株)が運営を受託している三日市保育所で2011年4月、5月に各1件、同じく総領保育所で2012年6月、2013年4月に各1件、(株)敷信村農吉が運営を受託している敷信みのり保育所で2013年4月に1件、同じく今回、2014年3月庄原保育所での2件の合計7件です。
これらのことは、もともと保育経験の全くない株式会社に市立保育所の運営を保護者の反対を押し切って安易に委託してきたことそのものが誤りであったことを端的に示しています。
これを根本的に解決するため、以前のように、長年の保育経験を蓄積してきた庄原市の保育職員による直営に戻すことがつよく求められています。つづく。
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3月13
2014.3.13
明日午後1時から(庄原市役所本庁5階本会議場)です。ぜひ傍聴においでください。
松浦のぼる議員の質問項目
>>録画はこちら1時間22分目からです。1.将来の主権者として乳幼児を心身ともに健やかに育む保育行政の推進を
(1)保育所保育指針は保育内容等について自ら評価をおこない、その結果を公表するよう努めなければならないとしている。さらに、児童福祉施設最低基準第36条の趣旨をふまえ、保育内容等の評価に関し、施設長は保護者及び地域住民の意見を聞くことが望ましいとしているが、全ての保育所でどうとりくまれているのか伺う。
(2)保育所保育指針は、子どもの健康と安全は子どもの生命の保持と健やかな生活の基本とし、これらの確保をつよく求めている。2013年度2月末において、保育所で保険を使用しけがなどを治療した件数は、各保育所で何件か伺う。
(3)庄原市保育所設置及び管理条例施行規則第9条の定めで、2013年度2月末において、退所の承認を受けた保護者は各保育所で何人か。あわせて退所の理由についても伺う。
(4)保育所保育指針では、学校との連携をはかり、子どもの生活や発達の連続性を大切にするため、幼児と児童の交流、職員同士の交流の促進を求めている。現場でのとりくみについて伺う。
2.障害者権利条約を生かし、日常生活を保障するまちづくりについて
(1)条約批准の意義と責任、行政のトップとして、行政執行にどう生かされるのか。
(2)市民向けの啓発をどうおこなうのか。
(3)障害者福祉計画の見直し。特に地域でくらすための共同住宅の建設などを検討すべきと考える。
(4)行政による合理的配慮と障害者の施策について、当事者を抜きに決定しないルールづくりについて。
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2月6
2014.2.6
前回、
子どものもつ本能、欲求に根ざす活動を基礎に 生活経験を重ねることを軽視する つめこみ型でも、言語による諸活動(思考)を育むことを軽視する 放任型でもいけないこと まで紹介しました。近藤先生はつづけます。
つめこみ型では 生活経験に裏づけられた思考を育くむことができないし、かといって、放任型では 経験させっ放しなので 衝動的になり やはり思考を育むことはできない。子どもの年齢なりに 1.子どものもつ本能、欲求に根ざす活動を基礎に、2.生活経験を重ね、3.言語による諸活動(思考)を育む 思考型であることが必要だ と。
乳幼児にとって 生活と学習は表裏一体であり、そのときにこそ きちんとやっておかなければならない教育(保育)があり、それはあそびや生活と密着した方法でなければならない と。
次回につづきます。
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2月5
2014.2.5
この本は1970年代から1980年代にかけ、保育にかかわる多くの人たちに読まれた本です。
著者は日本福祉大学教授の近藤薫樹(こんどうしげき)さんです。私は、1970年に庄原市役所に就職しましたので、その当時、若い保育士さんたちとともに読んだものです。
今回、庄原の保育を考えるため読みかえして感じたことを書いてみたいと思います。
近藤先生は、
家庭での保育(愛情)と保育所での保育(愛情)は質のちがった効果がありその両方が必要であること。
保育士には、保育所での乳幼児保育(教育)の原則をふまえ、それを具体的に実践していける専門性が必要であること。乳幼児保育(教育)の原則は、1.子どものもつ本能、欲求に根ざす活動を基礎に、2.生活経験を重ね、3.言語による諸活動(思考)を育む というものであること。
1.子どものもつ本能、欲求に根ざす活動を基礎に、2.生活経験を重ねること を軽視する つめこみ型でも、3.言語による諸活動(思考)を育むことを軽視する 放任型でもいけないこと。
子どもの年齢なりに 1.子どものもつ本能、欲求に根ざす活動を基礎に、2.生活経験を重ね、3.言語による諸活動(思考)を育む 思考型であることが必要と述べておられます。
次回につづきます。
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2月3
2014.2.3
保育所の保育に、主権者である保護者のみなさんの声がなかなか反映されないという問題が解決しないのは何故でしょうか?それは、庄原市議会が、自ら定めた「市議会の活動の基本」をふまえ、市政をしっかりチェックしていないからではないでしょうか?
私は、みなさんといっしょに、こうした観点から、この問題を見つめてみたいと思います。
そうすれば、多くの市民のみなさんの世論となり、解決の道筋が見えてくるのではないでしょうか。
庄原市議会は、2011年3月25日、主権者である市民のみなさんの声を市政に反映させるため議論を重ね、市議会と市議会議員の活動の基本を定めた庄原市議会基本条例(市議会の憲法とも言えるものです)を全員一致で制定しました。
条例の一部を紹介します。
前文 庄原市議会は、市民の意思を代弁する責務を負っており、市民福祉の向上を使命として活動する。
第20条 この条例は、議会における最高規範である。第21条 議会、議員は、この条例の理念、原則を遵守し、市民に対する責任を果たさなければならない。
第6条 議員と市長は、緊張関係の保持に努める。
第3条 議員は、自己の能力を高める、不断の研さんにより、市民の代表として、ふさわしい活動をする。
第5条 すべての会議を原則公開し、市民の意見を聴く機会を設ける。こうしたことを、市議会と市議会議員が名実ともに実行するなら、主権者である市民のみなさんの声が反映される、すばらしい市政になると思います。
ところが、この議会基本条例を制定した、わずか8か月後に、この条例を無視する大変なことが起こったのです。
それは、2011年11月27日、庄原保育所保護者会長から、保護者会の総意として、庄原保育所の民間委託の計画に対し、1.全保育士の入れ替えをやめていただきたい 2.民間委託(指定管理者制度)の導入時期を見合わせていただきたい という要望書が 市長と市議会議長あてに提出されたにもかかわらず、多くの市議会議員がこれを無視して、2012年3月23日の市議会本会議で、「庄原保育所を2013年4月から民間委託にすることも可能になる という条例」(㊟あくまで、民間委託も可能になる というもので、市長、市議会が最終的に民間委託しないと決めることも可能 という条例ではあったのですが)を賛成多数で可決してしまったのです。
全ての市の保育職員を引き上げなければ民間委託することはできない と法律で決まっていますので、1.全保育士の入れ替えをやめていただきたい 2.民間委託(指定管理者制度)の導入時期を見合わせていただきたい という、主権者である保護者のみなさんの総意を反映させるためには、民間委託も可能になる条例案を否決し、民間委託を凍結・再検討させなければならなかったのです。
>>2012.3.23 庄原保育所の民間委託を可能にする条例案に反対の討論
㊟この時点でも、委託先として市長が想定し市議会での質問に答えていたのは、高齢者福祉施設を運営する ある社会福祉法人であって、(株)敷信村農吉は全くの対象外でした。当時の保護者会がおこなったアンケートでも、民間委託の導入に賛成する声は、わずか13%しかありませんでした。
意見のなかには、次のような痛烈な指摘がありました。
「すでに決定されたようなものを事後報告されても、すんなり賛成できない。市役所ももう少しやり方を考えるべきだ」
「できることならばやめていただきたい。市役所がおこなうことは、基本的に公共サービスだと思います。子育て支援とは福祉です。公共サービスを民間に任せてどうなるのですか?」
「職員の確保とベテランの職員の減少が心配。庄原市で一番大きな中心部の保育所であり、市の保育行政の拠点として市が管理責任を持つべき。」
ところが、民間委託も可能になる条例が市議会で可決されると、市長は、民間委託はもう決まったので凍結・再検討はできない と主権者である保護者のみなさんに言い放つことになっていったのです。
今こそ、市議会と市議会議員は、主権者である保護者のみなさんの声を保育行政に反映させるため、自らが定めた市議会基本条例の立場にもどる義務と責任があるのではないでしょうか。
みなさんは、どうお考えでしょうか。ご意見をお寄せください。
>>2012.1 たんぽぽ通信を参照ください。
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2月3
2014.2.3
保育所の保育に、市政の主権者である保護者のみなさんの切実な願いがなかなか反映されないという問題が起こるのは何故なのでしょうか?
それは、庄原市政が自ら定めた「市政運営の基本」をふまえた保育行政をしっかりおこなっていないからではないでしょうか?私は、こうした観点からこの問題をみなさんといっしょに考えていきたいと思います。
そうすれば、多くの市民のみなさんの世論となり、解決の道筋が見えてくるのではないでしょうか。
庄原市は、2011年12月15日、「市民が主役の市政をすすめる」ためにはどうすべきかを、主権者である市民のみなさんの参加のもと議論を重ね、市政をすすめるうえでの大原則を定めた基本条例(庄原市の憲法とも言えるものです)を、市議会の全会一致で制定しました。
その目的は、「市民が主役の市政をすすめる」ことにあります。
条例の名前は、庄原市まちづくり基本条例といいます。条例の一部を紹介します。
前 文 市民が主役のまちづくり(㊟まちづくりとは市政全般のことを指しています、ここが大事な点です)をさらに進めるために、基本条例を制定します。
第3条 市民、市議会、市が、対等な立場で共に考え、協力連携する。
第5条 市民は、まちづくり(市政全般のこと)に参画(意思決定にかかわり行動すること)する権利を持つ。
第7条 市議会、市議会議員は、市民の意思の把握に努め、まちづくり(市政全般のこと)に反映させる。
第8条 市長は、市民の意向を尊重し、まちづくり(市政全般のこと)を推進する。こうした、まちづくり基本条例を、市長と市議会が名実ともに実行するなら、市民が主役のすばらしい市政が実現できると思います。
保育所の保育に主権者である保護者のみなさんの切実な願いが反映されない問題を、こうした観点から見ることが大切なのではないでしょうか。
ひきつづきこの問題について記事を更新していきます。みなさんのご意見をお聞かせください。
>>2011.3.16 藤木議員の 一般質問のムービー
㊟2011年3月の質問です。庄原保育所の民間委委託をやめるよう求めた部分は、29分経過後から43分までの14分間です。参考にしていただければ幸いです。イイネ!握手 これまでに 3 回。あなたも握手で